建築紛争あれこれ『纐纈誠一級建築士をお招きし、勉強会を開催しました。』を追加しました。
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基礎の構造決定方法について、纐纈 誠一級建築士をお招きし、勉強会を開催しました。
建築物は、建物自体の重さや、家屋内にある家財等の重さ、地震等の振動や衝撃等に対して、安全な構造を持つ必要があります(建築基準法20条)。建物の基礎は、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければなりません(建築基準法施行令38条1項)。そこで建築基準法施行令38条1項、同3項、国交省告示1347号第1第1項は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度に応じた基礎(20kN/㎡未満の場合は基礎ぐいも用いた構造等)を定めています。
この「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力」は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければなりません(建築基準法施行令93条)
地盤調査結果を受けて、地盤の許容応力度を定める方法は、国土交通省告示1113号第2で定められていますが、同法が、地震時に液状化の恐れのある地盤や、基礎の底部より下2m未満までの間にスウエーデン式サウンディングの荷重が1kN以下で自沈する層が存在する場合等には、同条が示す計算式が本来使えず、構造計算によらなければならないとされているにもかかわらず、同計算式を使ってしまう問題のあるケースがあるとのことです。これらの地盤では、ほんらい、地盤改良や、柱状改良、又は杭基礎などの地盤補強工事等の対策をとる必要があるにもかかわらず、これがなされておらず、床面や基礎天端に施工誤差ではあり得ないような不陸が生じたり、不同沈下などの問題が生じているケースがあるとのことでした。
地盤調査の方法や、調査結果の読み方、地盤補強工事のするその特性、長短所、建築後に地盤改良不足が発覚した場合の事後的な補強方法など学ぶことができ、大変有意義な勉強会でした。