名古屋市在住 Aさんの場合
Aさんは昨年10月新築の家に引っ越してきました。
しかし引越し初日から部屋のあちこちに欠陥が見つかりました。最初は業者ともめていましたが、埒が明かず当事務所に相談に来られました。この時私たちはこの様に対処いたしました。
Aさんは昨年10月新築の家に引っ越してきました。
しかし引越し初日から部屋のあちこちに欠陥が見つかりました。最初は業者ともめていましたが、埒が明かず当事務所に相談に来られました。この時私たちはこの様に対処いたしました。
「分譲住宅や中古住宅を購入する」「土地を取得して住宅を新築する」数千万円もかける一生に一度の買い物です。
ところが住み始めてみたら、「雨漏りがする」「建具の閉まりが悪い」というような不具合が見つかることがあります。
また、最近は、リフォーム工事に関するトラブルも増えています。
この様なトラブルを解決するために、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」や「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行されました。また、解決の仕組みとして、愛知県弁護士会の「紛争解決センター」、簡易裁判所の「調停」がありますし、「建築住宅性能評価」を受けている新築住宅や瑕疵担保保険付新築住宅の場合には、住宅紛争審査会の「あっせん・調停」や「仲裁」を利用することができます。
このような手続で「合意による解決」が出来ない場合には、民事訴訟を申し立てることもできます。依頼を受けた弁護士は、この様な法律や制度を駆使して、販売業者、建築業者、設計士に対して、
欠陥の補修や損害の賠償を求めることになります。
当事務所の弁護士は、欠陥住宅をなくす
東海ネットワーク(弁護士や建築士の任意団体)
に加入したり、愛知県住宅紛争審査会の
審査委員や、名古屋地方裁判所と愛知県
弁護士会の建築訴訟に関する協議会委員
を務めるなど、建築紛争処理に力を注いでいます。
当事務所では、建築紛争の解決に熱意を持つ弁
護士と事務局員が、「建築法務部」を構成し、
建築紛争の相談を受け、ご依頼を受けて的確な
解決を図る取り組みを進めています。