当事務所の法律相談は完全予約制です。事前にお電話で予約をお願いします。
日中お仕事などでお電話が難しい方は、ホームページ上の予約申込フォームからご連絡ください。追って予約確認のメールもしくはお電話をさせていただきます。
法律相談は問題解決の窓口です。まずは、お気軽にご相談下さい。
弁護士が面談で、事実経過や、どのような悩みを持っておられるか、どのような解決策を希望されているかについてお伺いします。
その上で、ご相談者の身になって最良の解決策をご提案いたします。
法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。
法律相談の費用は、1時間 11,500円(税込)です。30分で相談が終了した場合には5,500円(税込)です。資力のない方には、法テラスの扶助相談の制度もあります。
法律相談のみでは解決困難な事案では、ご相談者が希望されれば、委任契約を締結し、ご依頼を受けることとなります。
初回の法律相談の際にご依頼いただくこともできますし、法律相談後にじっくりとお考えいただき、後日ご依頼いただくこともできます。
委任に際しては、弁護士費用、今後の見通し等について、具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼されるかどうかご判断下さい。
ご依頼に際して、委任状、委任契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。
委任契約を締結した後、弁護士がご依頼者の代理人として問題の解決に着手します。
交渉事件であれば、相手方に対する内容証明郵便等による通知書を作成、発送したり、相手方との間で電話、直接面談の上、交渉を進めます。
訴訟を提起する事案や、調停を申し立てる事案では、訴状や申立書の作成に取りかかります。裁判での裁判期日、調停期日に出頭し、審理を進めていきます。
ご依頼頂いてから、問題解決にかかる時間は、事案によって様々です。いずれの事件においても、ご依頼者と弁護士との打合せが必要になります。
案件処理の進捗状況は適時ご報告し、ご依頼者の意見を伺いながら対応を進めていきます。処理方法や進捗状況になどについてご不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください。
こうして、打合せや相手方との交渉、裁判期日・調停期日などを繰り返して、最終的に問題解決に至ります。
交渉の結果、相手方との間で合意が成立したり、調停や裁判上の和解が成立すれば、事件は終了となります。判決を取得しても、事件は終了となりますが、判決結果によっては、控訴する等の対応が必要となる場合もあります。
また、交渉結果、調停、和解、判決の内容を相手方が守ってくれない場合には、強制執行等の対応が必要になる場合もあります。
案件が解決すると、成功報酬、案件に要した実費等を精算させて頂いて、委任関係は終了となります。