構造耐力上、安全性に問題のあったアパート
依頼者の方は、賃貸用の3階建てのアパートを新築しましたが、注文したとおりの仕様でないところが多く、訴訟をしたところ、1審で敗訴してしまいました。
控訴審からご依頼を受けたのですが、建築士さんにみてもらったところ、建物が設計通りに施工されておらず、擁壁や建物基礎に関して、構造耐力上、安全性に問題があることがわかりました。また、鉄骨や梁は、断熱性のある材料で覆わなければならないと法律で定められているのですが、それがなされていない部分も散見されました。安全性に大変な問題があったのです。その他にも、いくつかの法律違反が認められました。そこで、これら安全性や法律上の欠陥にしぼって訴訟でその修理費用等を請求しました。
控訴審の裁判ではこれらの欠陥があることが認められ、修理するための費用、修理期間中の賃料相当損害金、引っ越し費用相当損害金、調査費用、弁護士費用等を支払えとの判決を得ることができました。
設計図通りの施行がなされているか、構造上安全性に問題がないかは、消費者にはわかりにくいことが多く、専門家の助力を得て、はじめて問題があることがわかる場合もあります。安全性に問題が有ることに気がつかないでいると、人命につながる損害が生じかねません。修理ができてほんとうによかったとおもいます。