地盤崩落免責って知っていますか?
土地Aと土地Bが隣地同士であり、土地Bには従前から建物が建っていました。土地Aを購入した注文者は、工事業者に対して土地A上に自宅の建築を依頼しました。当該工事業者は、土地Aと土地Bとの間にブロック塀を建てるため、土地Bとの境界に近い土地Aを境界に沿って25cm程度掘り下げました。その後、土地B側に土地Aとの境界に沿って設置されていたコンクリートブロック擁壁より深い部分の地盤の土が崩れ、土地の犬走り部分にヒビ割れが生じ、同じ部分に設置されていた温水器が倒れ、当該擁壁に設置されていた温水器(屋根に設置されたソーラーパネルで集熱し、温めた湯をためて置く装置)が倒れ、当該擁壁に設置されたアルミフェンスの一部が損壊したのです。
この時、当該工事業者は、自らが加入する請負賠償責任保険で対応しようとしたところ、地盤崩落免責に該当すると保険会社からいわれ、保険金の支払いを受けることができませんでした。
地盤崩落免責とは、
について免責とするというものです。
当該工事業者は、自らが賠償責任を負うような場面で保険に加入していたにもかかわらず、思わぬところで保険金が支払われないという場面に遭遇してしまったのです。結局、全額について自身で賠償金を工面して支払わなければならず、こんなはずでは無かったのにという事態が生じてしまいました。こういったことの無いように、これを読まれている工事業者の方は、自身が請負う工事との関係で生じやすい損害がきちんと補填されるようになっているかを改めて確認をしておかれることをお勧めします。