リフォーム工事が中断! 払い過ぎ金額の返還を受けて解決
依頼者Aさんは,住んでいる住宅をリフォームしようと考え,ハウスメーカーB社を訪ねた。B社はこの住宅を建てたハウスメーカーである。しかし,B社から出された見積もりは予想より高額だった。そこで,他の工務店C社にも見積もりをお願いすることとした。
C社から出された見積書がB社よりも割安であったことから,AさんはC社にリフォームを依頼することとした。
順調に進んでいたリフォーム工事であったが,その後,徐々にトラブルが生じ始めた。注文した内容と異なる壁や床の工事がなされたり,注文した品と異なる品が取り付けられるということが起き始めたのだ。多少のトラブルについては,C社と協議して訂正しつつ工事を進めてもらったが,ある時期から一切工事に来なくなってしまった。
そのため,Aさんは,工事途中の状態で放置されている住宅での居住を余儀なくされる事態。これ以上は手に負えないと考え,建築法務を扱う当事務所に依頼をすることなった。
【これまでの工事は活かせるか】
C社との契約は解除して,別の業者にリフォームを依頼するしかない。問題は,それまでにC社が行ってきた工事が今後も利用可能なのかという点。これまでのリフォーム工事が利用不可能ならば,一旦取り壊しする費用もC社に請求しなければならないし,反対に利用可能であれば,出来高部分はこちらの利益となるので,返還請求額から差し引く必要がある。この点について,B社や建築士さんにお願いをして確認をしてもらったところ,十分に利用可能なものであることが分かった。
【支払済み額との差額返還を受ける】
工事途中で一部壁などに隙間があり,雨風が入ってくる状態であり,梅雨の時期も近かったことから,争いが長期化すると,生活の支障がある上,住宅を不必要に痛めることにもなる。そこで,交渉での早期解決を図った。
当事務所弁護士は,Aさんの代理人として,支払済み額から出来高として認められる金額を差し引いた金額の返還を請求した。C社にも代理人弁護士がつき,精力的に交渉を進めた結果,当方の請求をすべて認めて,請求金額を返還してもらうことができた。
Aさんは,B社に続行部分の工事を依頼し,現在は,快適に居住されています。
受任から3か月程度で解決に至った早期解決の事例紹介です。